政府は2024年の秋に従来の健康保険証を廃止して、マイナンバーカードに一本化することを発表しています。
生活に重要な意味を持つ医療に関係しているため注目度は高く、国民の間では賛否両論が出ています。
マイナンバーカードを保険証にするメリットとしては、まず医療情報を医師や薬剤師と共有できるということが挙げられます。
処方薬の履歴や特定検診情報を確認することで、より正確な医療が提供されるようになります。
ただし、プライバシーの問題もあるので病院の窓口で本人が許可することが必要です。
また、マイナンバーカードの保険証では、(マイナンバーカードに対応している病院であれば)高額療養費制度の手続きが不要になります。
高額療養費制度は、1か月の自己負担額が高額で上限額を超えた場合に、自己負担額と上限額の差額が支給される制度です。
高額療養費制度を使うためには、まず病院の窓口で自己負担額を全額支払うか、限度額適用認定証を提示することが必要でした。
マイナンバーカードの保険証では、患者は病院の窓口で上限額までに抑えられた自己負担額を支払えばよいことになります。
入院の場合、役所に行くのが大変だったり、生活も慌ただしくなるので、このメリットはかなり大きいと思います。
デメリットもあります。
従来の保険証と違い、役所でマイナンバーカードを受け取らなければなりません。
これは仕事で役所に行くのが難しかったり、高齢の方や施設に入所している方にとっては負担になります。
代理人が受け取ることもできますが、家族や施設スタッフ、ケアマネージャーの負担を増やしているともいえます。
また、マイナンバーカードの期限は発行から10回目の誕生日までです(18歳以上の場合)。
1度つくれば10年使えそうですが、マイナンバーカードの電子申告書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。
あまり知られていないような気もしますが、電子申告書の有効期限が切れると、身分証明書としては使えますが、保険証やe-Taxには使えなくなるので注意が必要です。
また、病院の窓口では顔認証か暗証番号での本人確認を行いますが、暗証番号は3回間違えるとロックされます。
こうした点は病院の窓口でのトラブルの元になりそうです。
個人的な意見としてはマイナンバーカードを保険証として使うという方向性自体には賛成です。
とはいえ、2024年の秋に従来の健康保険証を廃止するというのは、早すぎてかなり無理があると思います。
プライバシー面を気にしたり、マイナポイントで登録を勧める手法に不信感を感じて、マイナンバーカードをつくらないという方も一定数存在するはずです。
政府としては、マイナンバーカードを持たない人用に資格確認書を発行することを検討しているようです。
健康保険は保険料を支払っている人はだれでも適応されるべきものなので、マイナンバーカードを持たない人に不利益がないようにしてほしいと思います。
※ リランテ整体院は身体を調整する整体院であり、健康保険が適用される医療機関ではありません。